消費者保護法による憲法改正

2011/10/18更新

 
悪質な事業者から消費者を保護する法律で、不当な勧誘によって消費者が事実を誤認したり、困惑した状況で結ばれた契約を取り消せる。適用対象は、消費者と事業者との間で締結されたすべての契約。事業者には、消費者に必要な情報を提供する努力義務を課している。事業者の不当行為の立証責任は消費者の側にあるため、事業者の言ったことなどの証拠を残しておく必要がある。双方の主張に争いがある場合は裁判で解決することになる。
正式には「特定商取引に関する法律」といい、従来の「訪問販売等に関する法律(訪問販売法)」を改正し名称変更されたもの。2001年6月1日施行。訪問販売、通信販売、連鎖販売取引、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に一定のルールを設けることにより、事業者と消費者の間に生じるトラブルを未然に防止することが目的。通信販売に関連して、インターネット上での販売も規制対象となっている。
特定商取引に関する法律



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